同一性保護について考える

文化庁レベル低すぎ!

 著者に無断で文章を改変することをフツウは「改竄」と呼びます。
 いうまでもなく著作権法違反です。

(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。*1

 編集者が文章を改変すること自体は珍しいことではありません。
 もちろん著者に無断でやっていいことではありません。
 雑誌や新聞では編集者が原稿整理(用字用語、送り仮名などの統一)という作業を行います。
 それを含めて著者校で著者がチェックする。
 著者校の後でも編集者が改変することもりますが、これも著者の承諾が必要です。
 オレも物書き生活長いですが、無断でやられたのは一回だけです。
 もちろん、抗議し、謝罪させました。
 二度とそこからは仕事がこなくなったけどね。
 で、この「同一性保護」について、編集&著者が留意しなければならないのが「引用」の扱いです。おっとその前に「無断引用」なんてことを言う人もいますが、引用は引用の要件を満たしている限りにおいて著作者の承諾を必要としません。

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 なんだか「公正な慣行」だの「目的上正当な範囲内」だの曖昧な表現が使われていますが、オレの理解するところでは、

    1. 引用元が明記(著者名、書名など)されていること。
    2. 必要最低限の分量であること。
    3. 引用にあたって改変を行わないこと。

 の三点が重要です。
 これは、漫画評論などの図版引用も同じです。
 このへんは編集者や物書きの基本だと思っていましたが、意外とわかってない人が多いには驚かされます。